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医療法人の理事の職務

医療法人について

2019.05.09

○ 理事の選任手続き
理事は社員総会において選任する。(厚労省のモデル定款より)よって、理事は社員総会(定時又は臨時)で選任される必要があります。
○ 理事の職務(医療法46条の6の2)
医療法人の業務は、理事の過半数で決する。
このことから、日常の仕事につきましては日頃理事会を開催することが要求されます。(但し、業務の決議機関は社員総会にあります。)
○ 理事の職務(厚労省のモデル定款より)
理事は医療法人の業務を処理する。よって、理事は日常の通常の仕事(社員総会で委任された仕事部分)を執り行う(執行する)必要があります。
○ 社員であり、かつ、理事であります者(シャ)の業務は法律上、重責を担うこととなります。
○ 医療法人と理事長との取引注意点
① 理事長貸付金
特別利益の供与とされ好ましくありません。
② 理事長からの借入金(医療法人運営管理指導要綱)
臨時社員総会の議決を経ることが望ましいでしょう。
○ 医療法人とその理事長との間で取引をする場合(医療法人運営管理指導要綱)
立場を異にする同一人が利益相反取引を行うので、特別代理人を選任しなければなりません。
・ 土地、建物の賃貸借、売買の場合
・ 医療法人成りの時の負債承継の場合
○ 医療法人と理事との間で取引をする場合(医療法46条の6の2)
・ 医療法人と理事との利益が相反する事項については、理事は代理権を有しない。
この場合においては、知事は利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならないとされています。
○ 特別代理人の選任
医療法人と関係する者以外の第三者で知事の承認を得た者となります。因みに医療法人の理事の親族や関与税理士は認められません。

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