医療法人の設立手続き 
医療法人の設立手続き

当事務所では医院・歯科医院の医療法人成りの支援を行っております。

 手続きの流れ

法人成りのおおまかな流れは以下の通りになっております。(個人から法人に替える場合の例)
※ 東京都を例にした場合

1. 設立説明会に参加
2. 定款案の作成
3. 設立総会の開催
4. 設立認可申請書の作成・提出・仮受付
5. 設立認可申請書の審査
6. 設立認可申請書の本申請
7. 医療審議会への諮問・答申
8. 設立認可通知(FAXで通知)
9. 設立認可書交付
10. 設立認可

※ 都道府県によって異なる為、各医療整備課に事前確認をして下さい。
※ 東京都では年2回のみ認可申請を受け付けているため、申請のタイミングには注意が必要です。

 法務局での手続き

1. 設立登記申請
2. 登記届

 税務署での手続き

税務署等への設立届

 保健所での手続き

1. 社会保険指定手続き
1. 事前相談

保健所の担当者と事前相談、開設の留意事項確認を行います。
構造設備、開設日程などのについての相談となります。

2. 保健所開設許可申請の提出
2. 保健所開設許可申請の提出

個人診療所の開設と異なり、開設届の前に許可申請を提出する必要があります。

3. 実地検査
3. 実地検査

保健所の職員が施設の検査に伺います。保健所の職員が施設の検査に伺います。

4. 開設
4. 開設

施設が整い、診療を開始できる状態です。

5. 開設届の提出
5. 開設届の提出

開設届を開設後10日以内に保健所窓口に提出します。

6. 副本交付
6. 副本交付

内容審査後、問題がなければ開設届の副本を受領できます。

3 ~ 6は開業する市町村によって順番が前後するため、保健所で確認をお願い致します。

 関東信越厚生局での手続き

1. 社会保険指定手続き
1. 社会保険指定手続き

厚生局に保健医療機関指定の申請を行います。
申請を行うことで、保険の請求を行うことが出来るようになります。

2. 指定通知書の発行
2. 指定通知書の発行

医療機関コードが発行されるので、保険請求が可能となります。

生活保護、労災等の指定医療機関になる場合は別途対応機関に届け出が必要になります。

その他にも開設後、税務署、都税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所など様々な届け出が必要となりますが、当事務所では上記の手続きをすべて代行させていただいております。
開業を考えていらっしゃるかたは是非ご相談下さい。

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