歯科医院の開業支援
当事務所では歯科医院の開業支援を行っております。
歯科医院開設のおおまかな流れを紹介いたします。
保健所での手続き
1. 事前相談
保健所の担当者と事前相談、開設の留意事項確認を行います。
構造設備、開設日程などのについての相談となります。
2. 開設
施設が整い、診療を開始できる状態です。
3. 開設届の提出
開設届を開設後10日以内に保健所窓口に提出します。
4. 副本交付
内容審査後、問題がなければ開設届の副本を受領できます。
5. 検査
保健所の職員が施設の検査に伺います。
3 ~ 5は開業する市町村によって順番が前後するため、保健所で確認をお願い致します。
関東信越厚生局での手続き
1. 社会保険指定手続き
厚生局に保健医療機関指定の申請を行います。
申請を行うことで、保険の請求を行うことが出来るようになります。
2. 指定通知書の発行
医療機関コードが発行されるので、保険請求が可能となります。
生活保護、労災等の指定医療機関になる場合は別途対応機関に届け出が必要になります。
その他にも開設後、税務署、都税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所など様々な届け出が必要となりますが、当事務所では上記の手続きをすべて代行させていただいております。
開業を考えていらっしゃるかたは是非ご相談下さい。
税理士法人 安部経営会計事務所Facebook